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弊所の代表弁理士は、一級建築士でもある弁理士で、物の構成を立体的に把握するのが得意です。立体イメージを検討しながら図面を作成して、お客様の提案をさまざまな角度から検討してアイデアの本質を把握することにより、周辺技術を含めた広い権利の取得が可能です。

建築分野・機械分野・日用品分野を得意とする弁理士と、電気システム分野を得意とする弁理士が、お客様の知的創作を活かす方法を、一緒に検討していきます。他の分野でも対応可能です。

特許実績と対応可能な技術分野

・輸送機械、建築構造物、建築設備、発電装置、電力変換装置、化粧具、生活用品、ゲーム装置、ゲームプログラム、包装具、測定処理装置、化学物質製造装置、モーター製造機器、冷却装置、ガス漏れ検知器、溶接機械、音響機器等の多数の分野の特許の実績があり、出願対応可能な分野は、更に広い技術分野です。その中でも、形状の構成に特徴がある技術を得意としています。

特許と実用新案

実用新案では、方法や材料自体を保護の対象にしていません。実用新案の保護の対象は「物品の形状、構造または組合せにかかる考案」に限定されています。
そして、出願された実用新案は、無審査で登録される点が特許と異なっています。存続期間は特許より短く出願から10年でデメリットがありますが、一方、出願して約半年という早い時期に登録が認められる点にメリットがあります。

他社をけん制するだけならば、実用新案で足りますが、実際に権利行使しようとすると、特許と同様に実用新案技術評価書という審査に類似した制度を利用して、考案が新規性や進歩性などの要件を充たしていることが要求されます。更に、権利行使の前にその技術評価書を提示して警告をする必要もあり、権利行使の段階で特許とは異なり、制約や責任が伴います。

また、実用新案登録をしておいて、他社の動向をみて、それを特許出願に変更することも可能です。これには様々な要件が必要です

商標権はどんな権利か?

商標権には、登録された範囲で独占して使用できるという専用権と
その登録商標の類似範囲で他人の使用を禁止することができるという禁止権

が認められます。専用権の反射的効果として、他人に商標権侵害で訴えられたとしても、自分の登録商標と同一の範囲で使用している限り「自己の商標権の抗弁」をすることができ、安全に事業継続を図ることができます。

どうして商標登録が必要なのか?

商標法は、「商標使用者の業務上の信用を図り、産業の発達を維持し」、あわせて「消費者の保護を図る」という二つの目的のために、商標権という独占権を創設しました。

紛らわしい商標を複数の事業者が、同じ種類の店舗内で、同一の種類の需要者層をターゲットに販売する類似の商品に使った場合どうなるでしょう?

取引者や需要者は、目的の商品と間違って別の商品を買ってしまうことが考えられます。

購入した商品の品質が劣っていた場合、購入した消費者も迷惑を受けますし、良い品質の商品を提供した事業者も評判を落とします。

このような商業秩序の混乱を避けるために、商標法は独占権を認めています。





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