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アクティブ特許商標事務所はビジネスモデル特許(ソフトウェア特許)を得意とする特許事務所です。ビジネスモデル特許専用サイト(別ウインドウが開きます)も準備しております。
ビジネスモデル特許以外にも各種ソフトウェア特許、メカトロニクス、電気回路、制御、日用品、各種構造物等を得意とする特許事務所です。ここに記載のない技術分野についてもお気軽にご相談ください。

アクティブ特許商標事務所は特に以下の企業様に有効なサービスを提供することができます
今まで漠然と特許出願をしてきたが、効果が上がらなかった。知的財産の力を利用して他の企業との差別化を図り生き残りたいとお考えの中小企業様。→特許を出願することの意味、取得した特許をどのように活かしていくのかの意義が明確になります。
起業間もない会社で知財に力をいれたい。親身になって相談に乗ってくれる特許事務所を探している中小企業様。→知財に力を入れるために何をやればよいのか、そもそも何を出願すればよいのか、どうやって他社と差別化していくのかが明確になります。
発明の初期段階から権利化後の対策までトータルサポートしてくれる特許事務所を探している中小企業様。→知財に関する問題を全面的にサポートするため、他の業務に集中することができるようになります。
自社の技術に柔軟に対応でき、フットワークの軽い弁理士を探している中小企業様。→御社の要求に応じて迅速に対応するため、物事がスピーディーに運びます。

難しいことを簡単に分かり易く
知財に関する決めごと、色々複雑ですよね。弊所では、難しい決まり事をどうやったら簡単に分かり易くお伝えできるかをいつも考えています。
中小企業、個人のお客様を徹底応援
アクティブ特許商標事務所が受注する案件の85%以上が、中小企業、個人のお客様からの案件です。そのため、中小企業、個人のお客様が抱える問題をキャッチし、柔軟に対応する体制を整えています。
話を聞きます!
他の特許事務所では話にならないと言われて断られた案件でも、まずはお客様の話を聞きます。実際、そのような案件を特許査定に導いた実績があります。
ハキハキと丁寧な対応
お客様との対話を重視し、お客様の疑問点を1つ1つ解消しながら話を進めていきます。料金が発生するときに関しては事前にしっかりと説明させて頂き、お客様に納得していただいた上で契約させていただいています。
※弁理士とお客様とのもめ事において、大きな原因の1つは弁理士の説明不足です。・弁理士に頼めば100%特許が取れるんじゃなかったの?
・こんな処理があるなんて聞いてなかった。しかも処理費用が発生するの?こんなことがないよう、事前にきちんと説明します。
明細書の質
勤務時代は、大企業(特に質に厳しいと評判のF社)のトライアルをクリアし、認定者として明細書を作成していました。既に13年以上の明細書作成経験がありますが、それに奢ることなく明細書の質の向上に日々務めています。好ましい明細書のスタイルは、日々刻々と変化しています。研鑽を積まなければあっという間に取り残されてしまいます。
アクティブ特許商標事務所は、研修に参加したり、弁理士間の交流を図ったりすることにより、明細書の質を常に高める努力を怠りません。当事務所では、経験豊富な弁理士がお客様の立場に立って、実務を遂行いたします。
ソフトウェア特許(ビジネスモデル特許)を得意にしています
ビジネスモデル特許等のソフトウェア特許を得意にしています。例えば医療なら脳外科、耳鼻科、眼科等、専門があるのと同じように、特許事務所にも専門分野(得意分野)があります。ソフトウェアの特許明細書を記載する際には、電気電子回路や、機械とは異なる記載ルールが存在します。そのルールに従わずに記載した特許明細書は、権利化ができない、または何とか権利化できたものの、実用化に耐えないというものになります。アクティブ特許商標事務所はソフトウェア特許に強い特許事務所です。
高いモチベーション
外見上、見た目はクールとよく言われますが、心の内に秘めた情熱を持っています。アクティブ特許商標事務所は、大企業から与えられる案件を黙々とこなしていく事務所ではありません。ご依頼いただいた案件に対し、1つ1つお客様の立場で真剣に取り組んでまいります。
素早いレスポンス
全ての案件を弁理士井上が直接担当いたしますので、お客様からの質問には、基本的にその場で回答することができます。また、メールでの質問、相談に対しても24時間以内に回答するよう心がけています。また、事前に連絡を頂ければ、夜間や土日のお打ち合わせにも対応いたします。
明確な料金体系
料金表に基づき事前に料金体系、および費用の概算をご説明させて頂き、お客様にご了承頂いたうえで仕事を開始いたします。
都心に比べはるかに地価の安い八王子に事務所を構えることにより維持費を抑え、抑えた費用をお客様に還元いたします!
積極的な提案
お客様のアイデアをベースに、応用例、変形例等を積極的に提案させて頂き、強い権利取得に努めます。
チェックし易い特許明細書の作成
第三者が書いた技術文書を読むのは只でさえ困難な上、特許明細書は特殊なルールに基づき記載されています。このため、自分のアイデアが本当に記載されているのか確認するのは困難でした。
弊所では送付する明細書に仕掛けを施し、お客様がチェックし易い明細書を心がけています。
中小企業様への金銭的ご支援
出張費が無料となる地域を拡大しています(出張無料地域はこちら)。
また、弊所顧問サービスを受けられる中小企業様においては、出願手数料を1割引きいたします。

特許出願サービス内容
先行技術調査、明細書作成、意見書作成、補正書作成、拒絶査定不服審判審判、無効審判、訂正審判、鑑定、相談等
コンサルタント業務
要求に応じて種々のテーマのセミナーを開催することができます。これにより、社員の発明創出の意欲増進や、追加資料の少ない発明提案書類の作成を可能にして、出願に対する御社社員の負担を軽減します。この結果、人件費の側面から出願費用の削減につながり、早期の出願を可能とします。また、早期かつ強い権利取得につながります。

 また、発明発掘や、他社の特許出願の動向等のレポートを作成いたします。また、御社の出願動向(パテントマップ)の作成をお手伝いいたします。
その他にも御社の要求に応じたコンサルタントをいたします。

顧問サービス
顧問契約を結んで頂いたお客様には、知的財産に関する質問や疑問、相談等をいつでもお引き受けいたします。また、発明の発掘や知的財産の活用法等のアドバイスや、知的財産法の最新情報のご提供などをいたします。

実用新案登録が特許と異なる点

実用新案法は、特許法と同じくアイデアを保護する法律ですが、以下の点が特許法とは異なっています。
(1)物の発明に限る。
特許法の保護対象は、物(プログラムを含む)の発明、方法の発明、製造方法の発明が含まれますが、実用新案法の保護対象は、物品の形状、構造等に限られます。

(2)実体審査がない
特許出願は、特許庁の審査官が実体審査を行いますが、実用新案登録出願は、基礎的な要件のみ審査されます。そして、基礎的な要件を満たしていれば、実体的な審査(その出願内容が本当に新しいか等)はされずに登録になります。

(3)存続期間が短い。
特許権は出願から最大で20年存続できるのに対し、実用新案権は、出願から最大10年しか存続できません。

(4)権利の有効性が担保されない。
上記(2)にて述べたように、実用新案登録出願は、実体的な審査がされずに登録になります。このため、権利の有効性が担保されないまま権利が発生してしまうので、いざ権利行使しようとするときに様々な制限があります。

(5)費用が安い
 実用新案は、出願しただけで登録されますので権利化までの費用は大体25万円程度と、比較的安価なものになります。これに対し、特許は、出願しただけでは特許になりません。特許庁に特許になるかどうかを審査してもらって初めて特許になります。審査してもらうためのお金が別途必要となります。また、審査してもらった結果、審査官とのやりとりが発生する場合があります。 

特許か?実用新案か?

 上記(4)の理由により、非常に使い勝手が悪く、弊所では基本的には実用新案登録出願をお奨めすることはありません。
 実際、出願件数も特許出願が年間約30万件なのに対し、実用新案登録出願は、年間約1万件と非常に少なくなっています。
 しかし、全く有効ではないとは言い切れず、実務レベルでは有効なケースも見受けられます。
 実用新案登録出願をするケースとしては例えば以下のケースが挙げられます。
(1)牽制の意味で何かしらの権利が欲しい。
(2)物の構造で恐らくありふれた物に該当するが、便宜上出願はしておきたい。
 なお、3年以内であれば、実用新案登録に基づく特許出願が可能です。このため、とりあえずは権利を発生させておき、その後、特許権による保護を受けることを希望することもできます。

商標登録サービス内容
先行商標調査、商標登録出願、意見書作成、補正書作成、拒絶査定不服審判、無効審判、訂正審判、鑑定、相談等

依頼するメリット
事業内容を仰ってくれれば、守るべき商品の範囲、サービスの範囲をお伝えします。商品やサービスが多岐にわたる場合は、リストを提示して選択して頂きます。

 中には、指定商品、指定役務を自分で書いてくださいという特許事務所もあるようですが、何らヒントがなければ不必要な商品、役務が指定されたり、本当に必要な商品、役務が指定されなかったりする場合があります。アクティブ特許商標事務所では、ヒアリングに基づき適切な商品、役務をお伝えいたします。
一部を成功報酬として頂戴しています。

多くの特許事務所が初期費用に重きを置いているところ、弊所は、出願時の費用を軽減し、登録時に料金の一部を成功報酬として頂いております。これにより、万が一商標を登録できなかったときの費用負担を軽減することができます。
中間処理(拒絶理由通知に対する応答)費用が他の特許事務所に比べて安い

商標は、登録の可否が調査時に比較的高い確度で(特許に比べて高い確率で)分かります。もちろん中には出してみないと分からないという商標もありますが、ある程度の確率は分かりますのでお伝えいたします。調査段階で取れる可能性があると判定したにもかかわらず、拒絶理由通知が来た場合は、やはり申し訳なく思います。そのため、他の特許事務所に比べて中間処理費用を低めに設定しています。 具体的には、他所が5〜6万円請求している所を、弊所は3万円で行います。





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