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当事務所は数十年の実績を踏まえ、知的財産権に関する良質のサービスを企業、団体、個人等に提供してまいりました。近年の技術革新は、企業とユーザ、企業と企業、ユーザとユーザの関係を双方向かつフラットへと劇的に変え、この間、知的財産の対象も電気・機械等のハード系からビジネスモデル特許、コンピュータ・プログラムなどのソフト系へと広がってきました。これに伴い、依頼者様もメーカ系企業からソフト開発会社、商品販売会社等、多彩になってきております。
 また、産業のグローバル化に伴う国際競争の激しさから、企業経営戦略における知的財産の重要性がこれまでになく高くなっており、特許事務所にも高い質のサービス提供が求められるのは当然のことと自覚し、質の向上に努力し続ける所存です。

良質なサービスを格安にて提供
 誠実、迅速、的確な処理は勿論のことお客様のご負担を如何に少なくするか、を心がけております。

 良いアイデアがあったが費用が高くて出願を諦めた、特許事務所に頼んだら非常に高く見積りされた、という話をよく聞きます。実際、他の事務所で当方の倍額以上高い料金を言われた方がおられました。
  特許事務所の手数料は現在、自由化されており、複数の見積りをとられると料金が大きく異なっていることに驚かれると思います。低料金の事務所について仕事の質が低いのでは、あとで別途料金が請求されるのではと心配されるかと思いますが(そのような逆宣伝を謳っている事務所が有ります)、当事務所は仕事が丁寧な上、格安な料金で出願出来てとても助かった、とのお声を全国の依頼者から戴いておりますので、どうぞご安心下さい。

特許相談、商標相談は無料
 アイデアが浮かんだが特許が採れるか知りたい、試作品が出来たので実用新案を出願したいがどうしたらよいか判らない、会社のロゴについて商標を取りたい等々、知的財産に関するご用命がございましたら遠慮なくご相談下さい。
特許簡易調査は原則無料・商標調査は無料
 新製品の試作品が完成したので特許調査を依頼したところ他社が先に特許取得していた、会社の新しいロゴが出来たので商標調査をしたところ他社が先に商標登録を受けていた、ということがよくあります。無駄なコストを避けるために調査は必須です。当事務所ではお客様に負担が掛からないように調査サービスをしております。
出張は無料
 試作品を見に来て欲しい、遠い・時間がないので事務所に伺えない場合など、東京、山梨、埼玉、神奈川、静岡等、無料で出張致します。

特許について

■特許の対象
特許にはいわゆる「物」の発明と「方法」の発明があります。物の発明は、装置、構造、物自体などの発明に関するのに対し、方法の発明は、例えば経時的要素を構成に含む発明などです。特許出願に際し、物の発明とするか、方法の発明とするか、両方を主張するか、物の発明にしても装置のみの主張か、製造物自体も同時に主張するか、そもそもそれらを1つの特許出願で主張可能なのか否か、等々の点で検討が必要となります。

物の発明か、方法の発明か、は権利として成立した後の侵害訴訟の段階での権利行使態様で異なる点から従来は大きな問題でした。つまり、従来は、方法の発明について権利行使する場合には基本的には特許権者側でその方法を用いたことの立証が必要であったため立証が困難である場合が多く、機能しにくいという問題がありました。現在は、権利行使された側が侵害行為を否定する場合には、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければなりませんので(特104条の2)、方法についても、積極的に権利化する意義は大きくなっています。

■特許権取得のメりット
特許権は独占排他権であり、特許を取得すると、特許権者以外の第三者は特許発明の実施ができなくなり、特許権者が独占的にその発明の実施をすることが可能となります。つまり、ある技術アイデアについて他人に特許を取得されると実施ができなくなるとともに、自分が特許を取得すると他人の実施を規制することができます。特許権を取得する直接的な理由は、行政判断に基づく正統な権利としての独占権を取得して、ある技術の独占権者としての地位を得るということになります。

直接的には、自分の発明品を他人に模倣実地されたり、他社に先に特許を取得されて自社の事業が妨げられる場合があり、これらの不都合を回避するために特許出願を行う、動機が強いと考えられます。

何らの手続きなしでは自社が最初に開発した装置等であっても、基本的には最先の発明者としての優先的な扱いを受けることを主張することはできません。企業活動についていえば、他社の模倣実地による損害や紛争の防止、他社への権利行使の根拠となる権利を確保することです。

実用新案について

■実用新案の保護対象
実用新案の保護対象は「物」の考案に限られており、「方法」の考案は対象となりません。物の考案は、装置、構造、物自体などに関するものです。(なお、実用新案の保護対象は、物品の形状、構造、組み合わせの考案に限定されます。方法の発明や医薬品、化学物質自体など、特許では保護対象となっても実用新案では保護されないものもあります。)

また、特許は高度な技術的なアイデアを保護できますが、実用新案は比較的簡易な技術的なアイデア(いわゆる小発明)を保護できます。高度な技術的なアイデアでも実用新案で登録することができます。

■実用新案は無審査主義で迅速に登録
特許は審査を経て特許権が付与される審査主義です。一方、実用新案は形式的な審査だけで登録される無審査主義です。実用新案は、特許に比べて早期に権利化することができます。が、特許の方が権利の安定性が高いといえます。

■実用新案権の効力=他人の模倣を防止できるか?
「登録」と「権利の有効性」は直接的には連動しません。
実用新案の場合は、「登録されること(権利が発生すること)」と、「有効な権利かどうか(実際に他人に権利行使できるかどうか)」、は別問題です。実用新案は、無審査登録ですので既に同じアイデアや似たアイデアが存在していても登録されます。
「誰でも簡単に思い付くようなアイデア」は実用新案権でも保護されません。
実用新案で「登録された」といっても、例えば、そのアイデアと同じものが既に存在したり、誰でも簡単に思い付くようなものの場合には、有効な権利として認められず、「実際には他人に権利行使できない」場合があります。明らかに新規性、進歩性がないような無駄な出願は控えるべきです。
「権利の有効性」を確認するには
実用新案権が権利として有効かどうかは、新規性、進歩性等の要件を満たす必要があります。実用新案権の権利の有効性の判断材料の一つに、特許庁が作成する技術評価書があります。技術評価書は、特許庁の審査官による鑑定的な評価であり、技術評価請求することで誰でも取得できます。
権利行使する際の注意点
実用新案権に基いて他人に権利行使しようとする場合には、事前に特許庁に技術評価請求して技術評価書を取得し、その技術評価書を提示して警告する必要があります。その際、技術評価書の評価内容が権利の有効性が認められたものであることが必要です。技術評価書を提示せずに警告や権利行使を行った後に実用新案権が無効になった場合には、権利者側が逆に相手から損害賠償されるおそれがあります。

■実用新案権取得のメりット
活用次第では特許権と同じように機能します。
実用新案は無審査登録のため、特許権に比べて不安定な権利ではありますが、事前に技術評価書を取得し、相手に提示して警告する等の一定の条件を満たせば、特許権と同じ様に、差し止め請求や損害賠償請求等の権利行使を行うことができます。実用新案権もうまく活用できれば、低コストで特許権に近い効果を発揮できる場合があります。
同様のアイデアについて他人の権利化を防止できます。
実用新案が登録されると登録番号が付され、登録公報も発行されますので、権利を取得していることをアピールしたり、同じアイデアについて他社が権利化するのを防いだり、他社の参入を牽制したりするのにも役立ちます。
小発明の保護、早期権利化、低コストの面で活用できます。
実用新案は、特許のようにアイデアに高度性が要求されないため、小発明の保護に向いています。また、例えば、重要度が低く自社では実施しないが、とりあえず権利を取得しておきたい場合に有効です。
 一方、基本技術、重要度が高い技術、長期的に利用する技術等について権利を取得したい場合や、日本だけでなく外国出願を考えていたり、他社へのライセンス契約を考えている場合などには、実用新案よりも権利として安定性が高い特許の方が向いています。

商標について

■商標の対象
商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、だれが製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。商標は、商品やサービスに付される目印であり、文字、図形、記号などで構成されたものです。商標制度では、商標を保護することにより、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図るようにしています。

■商標登録のメりット
商標権を取得することにより、自社が選択する商標の独占的使用を確保し、それによって、他人の模倣使用を排除し、商標権に関する係争事件の発生を未然に防止することができます。さらに、良い商標は商品やサービスとの結び付きが強いので譲渡対象となり、場合によっては相当程度の譲渡価額を得る場合があります。さらに、使用許諾契約により使用料収入を得る場合があります。特に、フランチャイズ契約によるチェーン店展開を行う事業形態の場合には、チェーン店の店名などの商標権の取得は必須と言えます。

意匠について

■意匠の対象
特許は、機能や構造等の技術的なアイデアを保護できますが、意匠は、商品の形状、模様、色彩等の外観デザインを保護できます。したがって、同じ機能や構造の商品が既に存在していても、外観デザインが新しく、独自のものであれば、意匠権を取得できる場合があります。

■意匠権取得のメリット
物品の外観デザインも高価値を生む財産です。
意匠権は工業性のある物品の外観デザインについて独占できる権利です。商品デザインの良し悪しは、商品の売れ行きを大きく左右します。例えば、自社と他社の商品の機能がほとんど変わらない、あるいは機能が若干劣っている場合であっても、需要者が目を引くデザインであれば、商品の売れ行きアップにつながります。商品の外観は目に見えるものであるため、簡単に模倣されて不正なコピー商品が出回りやすく、自社の利益が大きく損なわれかねません。意匠権を取得することで、独自のデザインを守ることができます。
同一模倣品だけでなく類似する模倣品を排除できます。
意匠権は登録された意匠と同一のものだけでなく類似の範囲まで権利が及びますので、他社の模倣品を効果的に排除できます。
特許以外にも独占権を取得する道があります。
例えば、機能や構造に目新しい点がなく特許や実用新案で権利化が難しくても、外観形状等に特徴があれば意匠権を取得できる場合があります。特許にはいわゆる「物」の発明と「方法」の発明があります。物の発明は、装置、構造、物自体などの発明に関するのに対し、方法の発明は、例えば経時的要素を構成に含む発明などです。特許出願に際し、物の発明とするか、方法の発明とするか、両方を主張するか、物の発明にしても装置のみの主張か、製造物自体も同時に主張するか、そもそもそれらを1つの特許出願で主張可能なのか否か、等々の点で検討が必要となります。

著作権と特許権との違い

著作権は思想又は感情を創作的に「表現したもの」が保護されます。
特許は技術的なアイデアを保護できますが、著作権ではアイデアではなく思想又は感情を創作的に表現したものを保護できます。また、著作権は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものに限られ、工業製品等が除かれます。
プログラムの保護にも違いがあります。
特許はコンピュータプログラムを保護対象としていますが、プログラムでハードウェアに実現させる動作や機能等のアイデアを保護することができます。著作権でもプログラムを保護できますが、具体的に表現したプログラムコード自体を保護することができます。
特許は審査主義、著作権は無方式主義です。
特許権は特許庁へ出願し審査をパスして登録されることで権利が発生する審査主義です。著作権は、出願や登録等の手続きを一切必要とせずに、著作物を完成させた時点で自動的に権利が発生する無方式主義となっています。
著作権は相対的な独占権です。
特許は、他人が独立して製造したものにも権利が及びます。しかしながら、著作権は、他人が独立して創作したものには権利は及びません。
権利期間が異なります。
特許権の権利の存続期間は通常出願から20年ですが、著作権の権利の存続期間は著作者の死後50年です。





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