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東京特別区



参照元第一東京国際特許事務所 http://www.kojima-pat.com/
東京都千代田区有楽町2丁目10番1号

守備範囲の広い特許事務所

当事務所は、国内外における特許、実用新案、意匠、商標の出願、審判、異議申し立て、鑑定、訴訟事件等の産業財産権全般に係る業務を扱っており、電子・電気・機械・化学・バイオ・薬品・ビジネスモデルの分野を問わず対応可能です。

先行技術及び類似商標の調査、さらに、工業所有権を武器とする企業戦略についての助言等も行っております。

また、外国出願にも重点をおき、米英仏独伊西豪中韓台等、世界約100カ国地域への多数の出願を扱っております。海外の提携事務所を通じて、各国のUP-TO-DATEな特許情報が得られ、各制度の研究を重ねております。

なお、案件によっては、知財権分野を中心としつつ、他の分野へ派及する場合もあり、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等と連携し、対処可能と致しております。即ち、ワンストップサービスです。

弊所の他の特徴

”自然(地球)に優しく、自然を裏切らない”との考えの下、弊所では新しい試みを行っております。自然(地球)に優しく、これを守る技術の開発・発明であれば、人類にも有益であり、一挙両得といえます。

このような開発を推進すべく、弊所では、所謂ECO特許(ECO Patent)について、出願、審査、審判、訴訟等全てにわたり、多面的な全力投球のご奉仕を行っております。今や地球の環境問題は、予断を許さない状況であり、弁理士として少なからず寄与できればと考えたからであります。対象となる開発・発明は、例えば、温暖化防止策ですと、臭いものは元から断つということで排出しないことが基本ですが、排出されたガスをいずれかの段階で消去する等の何等かの技術、エネルギーや農薬の代替物や方法の開発等です。客観性担保のため、ECO特許の提案書においては、その作用効果を単に文章表現するのみならず、実験データの裏付けがあるものを対象とさせていただきます。

他方、最先端技術であるIPS細胞、ES細胞の実用化や新エネルギー開発等も極めて重要です。前者について申しますと、人体を必須の構成要件とする発明は、日本では特許性が認められておりませんが、特に米国では認められています。従って、日本では、医療行為としてではなく、他の手段にて権利化することを要します。この医療行為(手段)にも特許性を認め(但し、医師の医療行為には効力制限)、開発者(発明者)を保護することにより、国家的損失を防ぐ必要性が大であり、急務であります。

国力を付けるには、まず経済力であり、その為には、知的財産権の活用が不可欠です。





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