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東京特別区



参照元東京金子特許事務所 http://www.tokyo-kaneko-po.com/
東京都中央区銀座7-13-5

特許を取得するためには、要所でお客様のビジネスに基づいた判断を入れつつ数段階の手続を実施していく必要があります(詳細はこちらをご覧ください)。当事務所は、手続きの各段階において、お客様にご納得いただけるようにご説明させていただき、お客様のご判断を尊重して、手続きを進めさせていただきます。

実用新案権は確実に取得できますが、有効な権利とするために、お客様のビジネスに基づいた判断を入れつつ的確な出願書類を特許庁に提出する必要があります。当事務所は、お客様にご納得いただけるようにご説明させていただき、お客様のご判断を尊重して、手続きを進めさせていただきます。
また、「特許にするか実用新案にするか」という点のご判断についても、プロフェッショナルの立場からご提案いたします。

意匠登録出願においては、お客様のデザインの本質部分を把握して出願します。デザインについてお客様にお教えいただき、取得する権利についてお客様にご納得いただけるようにご説明させていただき、お客様のご判断を尊重して、手続きを進めさせていただきます。

商標登録出願においては、お客様が将来のビジネスで商標を使用される形態を見据えて出願します。ここでも、お客様にご納得いただけるようにご説明させていただき、お客様のご判断を尊重して、手続きを進めさせていただきます。
低廉な出願時の料金で拒絶査定になってしまった場合のコストを削減できます。

具体的にどのサービスをいつ注文するか確定されなくても、当事務所がお客様の知財の状況を定期的に把握させていただいて必要なサービスを実施します。専任の知財担当者を持たない会社様は、税理士や社会保険労務士の顧問を依頼するのと同様に、リーズナブルな月額固定の料金で弁理士の顧問を持つことができます。
弁理士が、お客様の技術を理解させていただき、専任の知財担当社員のごとくにサポートいたします。サポートは、打ち合わせ(毎月1回)と、お客様からのメールによるご質問への回答として行います。打ち合わせで方針と当面の作業について合意し、日々の作業をメールでサポートする形になります。これにより、お客様のご担当者と弁理士との共同作業で知財業務を遂行することができます。

お客様の費用を節約することは、どの特許事務所でも行っています。特に、行政サービスによって費用が節約できる時には、その機会を逃したらもったいないものです。日常的に知的財産にかかわる弁理士には、費用節約についての情報が集まっています。しかし、特許などの権利を取得することに熱心になるあまり、費用節約の検討が十分ではないこともあるようです。当事務所は、お客様の立場で費用を考え、節約の機会を逃しません。




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