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東京特別区



参照元アイラス国際特許事務所 http://www.irus.jp/
東京都中央区八重洲1-9-13

特許申請(特許出願)・商標登録・意匠登録は、御社の重要な知的財産を守る重要な知的財産権の取得手続です。そして、知的財産権の取得は、特許申請(特許出願)・商標登録等の知的財産権取得の手続前に、御社が今後どのようなビジネスモデルで進んでいくかを考慮して権利取得戦略を立てることが重要になってきます。そのため、御社には信頼できる知財パートナー(弁理士)が必要になってきます。

そこで、最初の打ち合わせの段階から御社のビジネスモデルを十分にお伺いし、御社にとって最適な知財戦略をご提案した上で、特許申請(特許出願)・商標登録等を行うことをセールスポイントとしております。また、積極的に御社にご訪問して打ち合わせをすることや、お客様の信頼の下で御社の重要な企画・開発会議に参加させて頂くこともセールスポイントとしております。

もちろん、事務所にご来所頂いてお打ち合わせすることも可能です。
渋谷・東京八重洲・千葉浦安に会議室を設けておりますので、お客様のご希望でお客様にご来所して頂く際にも、お客様のご足労のお時間をできる限り少なくする対策を講じております。

機械、電気、金属、ITを得意とする特許事務所です。弊所弁理士は今までの特許出願業務を通じて 400件以上(2010年8月末現在)の特許出願を取り扱ってきました。


特許権を取得する本当の理由
特許権を取得する本当の理由は、他社に特許権侵害だと文句を言うためではありません。
御社製品と似たような製品を開発した他社から特許権侵害と言われて、御社製品の販売を差止されないためです。

新規開発した御社の製品や製法は、御社に多大な利益を継続的に生み出す金の卵になります。
そのような御社の製品や製法について、何らの防御策(=特許権での保護)を講じないというのは、他社に対して、
「弊社製品の類似製品を勝手に販売して結構ですよ。」と言っているようなものです。

しかも、勝手に販売されるだけならいざ知らず、同時期に他社が御社製品と似たような製品を開発した場合、
他社に非がない状態で他社が特許権を取得する可能性があります。

そうしたら、御社の金の卵(新製品)から得た利益の一部を他社に横取りされるばかりでなく、その他社から権利侵害だといわれ、
御社が売った分だけ損害賠償を請求されることも大いにあり得ます。

特許権侵害により損害賠償により会社が倒産した。
冗談抜きにそのような事態が生じることがございます。

自分の身は自分で守らなければならない。

これが知的財産法の基本ルールです。
そして、知的財産法を知らないからという言い訳は一切通用しません。

御社の新製品や新製法が特許権の取得費用に見合うものか否か。

弊所は特許に関する法的判断のサービスを行い、御社を全力でサポートします。
御社は、特許権による保護面と費用面を天秤にかけ、どちらのメリットが大きいかを経営判断してください。





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