アンビシャス商標登録・特許事務所 http://www.be-ambitious.jp/
東京都板橋区板橋2丁目24番9号-101
特許出願、実用新案登録、商標登録、などに関するご依頼、ご相談は、当特許事務所へお気軽にお問い合わせください。特許庁への出願、手続き、出願書類の作成、申請、相談(コンサルティング)、など各種承ります。各種ご依頼の費用の見積もりは、無料です。
1、コンピュータソフトウェア発明、ビジネスモデル特許に、特に強みがあります。
→ システムエンジニア出身の弁理士が在籍しております。
2、特許出願、商標登録などの出願書類の品質は、群を抜いています。
→ 文章力では、他に引けをとらない自信があります。
3、特許出願、商標登録などの出願書類は、全て弁理士が自ら作成致します。
→ 作成は特許技術者に任せ、弁理士はチェックだけということはありません。
商標登録は、特定の商品、サービスについての特定のマーク等を保護するために必要です。そして、登録された商標は、類似する他人の商標を排除することができます。
そのため、商売を始める際や、新たな商品、サービスの提供を始める際に、商標登録は必須になります。会社名について商標登録されていなければ、自社名の略称の使用が、同業他社などの商標権の侵害となる場合もあります。
このような不安を取り除くために商標登録されることをお勧め致します。
特許出願や実用新案登録出願は、技術的なアイデアである「発明」や「考案」を保護するために必要です。
いずれも、出願する前に他人に内容を知られてしまうと権利が取得できなくなってしまいますので、まずは「出願」を検討することが必要です。
なお、出願してしまうと、後から出願した書類の不備等を治癒することは非常に困難です。
アイデア(発明)について権利を取得するためには、発明の専門分野に詳しい弁理士・特許事務所に依頼されることをお勧め致します
意匠登録は、商品についてのデザインである「意匠」を保護するために必要です。
特許出願等と同様に、出願する前に他人に内容を知られてしまうと権利が取得できなくなってしまいますので、まずは「意匠登録出願」を検討することが必要です。
新たな商品についてのデザインを創作されたら、意匠登録を考えてみませんか?
原則として、同じ発明であっても、国別に特許出願する必要があります。商標登録についても同様に、国別に行う必要があります。
つまり、日本だけで権利を取得しているだけでは、国際的に権利は保護されません。
国際的に特許出願や商標登録したい場合は、希望する国に特許出願等をする必要があります。
御社の発明や商標を特許出願・商標登録し、国際的に保護しませんか?
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