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東京特別区



参照元CIC国際特許事務所 http://www.cic-ip.com/
東京都中野区中央5丁目38番13号

皆さまの大切な知的財産を安心してお任せいただくために、経験豊富なベテランの弁理士が責任をもって対応いたします。

ベテランであっても、けっして横柄な性格ではありませんので、意思疎通の面でもご安心ください。私たちは、融通のきく職人の精神をもって、お客様それぞれの事情に合わせて柔軟に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

特許をはじめとする知的財産の良きアドバイザーとして、皆さまのお役に立てましたら幸いです。


「融通のきく職人」であり続ける

私たちCIC国際特許事務所は、知的財産の分野で専門サービスを提供しています。

特許出願(特許申請)をはじめとする知財専門サービスは、高度に専門化されているために、お客様による品質チェックがむずかしく、ともすれば専門家まかせになってしまうようです。

特に、知的財産になじみの薄い中小企業のお客様にあっては、私たちの仕事に大きな期待を寄せてくださる反面、はたして期待どおりの品質に仕上がっているのか判断できないジレンマを抱えていらっしゃることでしょう。

だからこそ、私たちには、常に、実直でごまかしのない「職人」の精神が求められているのだと思います。

優秀な職人さんは、長年の経験で培ってきた豊富なノウハウをもち、困難な仕事も間違いなく仕上げてくれる頼もしい存在です。どんな仕事も手を抜いたりはしません。そして、自分の仕事に誇りをもっています。私たちもこうあるべきです。

ただ、職人さんはちょっと頑固で融通のきかないところがあるようです。腕はいいけど使い辛いというのは困ります。

そこで、CIC国際特許事務所は、「融通のきく職人」の精神をもって、お客様から全幅の信頼を得られるよう、日々精進してまいります。

「融通のきく職人」である私たちは、
・徒に事業の拡大を追い求めません。
・目先の利益に心を奪われることもありません。
・実務能力の向上に貪欲であり、そのための努力は惜しみません。
・どんな仕事にも真面目に、ごまかすことなく、誇りをもって取り組みます。
・お客様の要望を柔軟に受け止めます。
・そして、私たちの能力を最大限に発揮して、お客様の望みを叶えるための策を徹底的に練り上げます。

事務所名称の「CIC」は、
「Communication (コミュニケーション)」
「Insight (洞察力)」
「Creativity (創造力)」
の頭文字です。

お客様とのコミュニケーション (Communication) を大切にする心、深い洞察力 (Insight) 、そして卓越した創造力 (Creativity) こそが、知的財産の専門サービスを提供する私たちにとって必要欠くべからざる能力と考え、これを事務所名称に表明しました。

私たちは、お客様とのコミュニケーションを通じて良好な人間関係を築き、深い洞察力でお客様が抱える課題を探求し、創造力を駆使してその課題を解決します。
また、発明者様とのコミュニケーションを通じて、発明の本質を洞察し、創造力を駆使して多面的な保護策を講じます。

出願の手続

国内および外国への特許出願、国際出願、意匠出願、商標出願の手続を、権利取得まで責任をもって代理いたします。

外国への出願を適切かつ迅速に行うために、各国の特許法律事務所と提携しています。

手続中途での代理もお引き受けいたします。例えば、自社で出願したものの拒絶理由通知を受け苦慮している場合や、拒絶査定を受け審判・訴訟手続を検討している場合、諸般の事情からやむなく弁理士・特許事務所を変更せざるを得ない場合など、お気軽にご相談ください。

また、 中小企業のお客様向けに、知的財産の発掘や、出願戦略のアドバイスも行っています。

こんなものが特許になるの?と軽んじられた技術が、実はとても価値ある「お宝」であったりします。技術者なら誰でも思いつきそうな簡単な改良技術ほど、特許を取得したとき、業界の誰もが使いたい重要特許に変貌します。構造が簡単なほど製品の改良コストを安価に抑えることができるからです。

でも、技術者なら誰でも思いつきそうな発明は、そもそも特許にならないのでは?
そのような疑問も一理あります。
そこを多面的に洞察し、特許に導く論理を構築することが、私たちの仕事です。

特許権侵害などの知的財産権トラブルの解決

知的財産権のトラブルを解決いたします。

知的財産権(特許権、意匠権、商標権など)を他社に侵害された場合や、他社から突然「警告書」が送られてきた場合、その他 知的財産権のトラブルでお悩みのときは、何はともあれ 至急、専門家にご相談ください! トラブルの解決には、初期の対応がとても重要です。 初回の相談は無料で対応しています。

ちなみに、当事務所の弁理士は、「特定侵害訴訟代理業務」の資格(知的財産権の侵害裁判を、弁護士と共同して訴訟代理人の立場で遂行できる認定資格)を保有しています。

特許権を侵害しているかどうかの 「鑑定」評価 もお任せください。

初期対応を間違えたときのリスク
[事例1] 「警告書」が内容証明郵便で送られてきました。1週間以内に回答しないと法的措置をとると書かれていたので、焦って相手に連絡し、相手のいいなりに回答してしまいました。

その時点で相手の要求どおりに契約が成立してしまう可能性があります。でも、相手の言い分すべてが正しいでしょうか? ゆっくり落ち着いて判断するべきでした。
[事例2] 「警告書」が内容証明郵便で送られてきました。でも、どのように対応したらいいかわからないので、そのままになっています。大丈夫でしょうか。

次は、裁判所から訴状(副本)が届くかも知れません。裁判には大変な労力と費用がかかります。また、裁判が始まってからでは、十分な準備ができないこともあります。
[事例3] ライバル会社が自社の特許権を侵害しています。侵害を止めさせるために、「警告書」を内容証明郵便で送りました。

ライバル会社の製品は、本当に貴社の特許権を侵害していますか。侵害しているかどうかの判断は、私たち専門家でも慎重に行います。
また、ライバル会社は侵害製品をどの程度の規模で製造・販売していますか。たいした規模でなければ、受け取る損害賠償額よりも裁判にかかる諸々の費用の方が多くなってしまうこともあります。
さらに、裁判で勝つにはしっかりと証拠を集めておくことが必要です。訴訟を起こしてからでは、証拠収集が間に合わないこともあります。
訴える以外の解決手段は検討されましたか。警告書を出してしまってからでは、穏便なライセンス交渉が難しくなることもあります。金銭的な解決でよければ、ライセンス契約を優先させるべきだったかもしれません。
また、特許権侵害で訴えられた側の対抗手段に「無効審判」の請求があります。事前に自社の特許の有効性を調査・確認しておかないと、逆にライバル会社から無効審判を請求され、特許が無効にされてしまうこともあります。

知的財産管理の必要性 (戦略的な特許取得のために)

中小企業のお客様から次のようなご意見を頂戴しました。

特許出願や、知的財産の管理が、事業の役に立つのでしょうか?
知的財産の管理をしていなくても、いままで問題は生じませんでした。
一方、特許出願をしても、事業に役立ったという実感がありません。
高い費用を払って特許出願をする意味があるのでしょうか?
知的財産の管理に労力や経費をかける必要性があるのでしょうか?

確かに、何の戦略もなく特許出願をしても、他社の模倣をくい止めることは難しいでしょう。逆に、特許出願をしたおかげで、発明の中身が公開されてしまい、かえって他社の模倣を助長してしまうことになるかも知れません。

だからこそ、知的財産の「適切な」管理と、「戦略的な」特許出願が必要なのだと、私たちは考えています。

特に、自社製品を開発している企業様、あるいはこれから下請けを脱して自社製品の開発を計画している企業様とっては、知的財産を適切に管理しているか否かが、事業の競争力におおきく影響するであろうと確信します。

苦労して開発した新製品を守る手だては、知的財産権しかありません。他社の模倣を阻止できるのは、特許権や意匠権といった知的財産権だけです。
(不正競争防止法によるデッドコピーへの個別的な制裁規定もありますが、適用範囲が狭く制限されています。)

特許出願もせずに新製品を販売すれば、どうなるのでしょうか。良い製品であるほど、顧客に人気がある製品ほど、競合会社が真似しようと企てます。営業先も1台だけ購入し、同じものを競合会社に安く作らせる可能性があります。外国での模倣はさらに深刻です。

たとえ特許を取っていても、知的財産の知識がある企業は、特許をうまく迂回して似たものを作ってきます。これに対抗するには、自社の知的財産をしっかり管理して、二重三重に特許の網をかける必要があります。大企業のように一つの製品に何十件、何百件もの特許を取ることはもちろんできません。しかし、日頃から戦略的に知的財産を考えていれば、最小限の特許出願で相手の痛いところにピンポイントで特許の楔を打つことは可能です。

中国など、知的財産の保護に関していまだ発展途上にある国では、大企業であっても模倣の阻止が難しい状況にあります。しかし、だからといってそのような国での特許取得が無駄とはなりません。そのような国であっても経済の発展に伴い、いずれ知的財産の保護政策を強化せざるを得ない日がやってきます。そのとき、権利をもっていなければどうなるでしょう。権利を保有していなければ、誰も保護してくれません。なお、中国も大都市では行政当局が模倣品の摘発に協力的になってきているようです。また、ジェトロをはじめ、我が国の公的機関による海外模倣品対策の支援体制も充実してきています。
知的財産の管理は、社会情勢の変化など、未来を先読みして行うことが重要です。

また、他社の特許権を侵害してしまう知財リスクの面から考察すると、いままで問題が生じなかったのは、失礼ながら、特許権者が相手にしないほど売上げが少額だったからかも知れません。特許権者もそれなりの損害賠償金を取れなければ、労多くして実り少ないため、あえて訴えません。しかし、事業が成長し売上げが伸びれば、その成長に比例して、他社から特許権侵害で訴えられるリスクが高まります。事業が成長した後、特許権侵害訴訟で負ければ、多額の損害賠償に加え、製品の製造・販売を差し止められて、致命傷となりかねません。よって、事業の成長を目指すのであれば、知的財産の管理は避けて通れないと考えます。

知的財産の管理体制ができている企業は、他社の知的財産権を侵害するリスクが低く、よって対外的な信用を高めることができます。このことは、営業の場で積極的にアピールできます。「わが社はしっかり知的財産を管理しています。だから安心です。」と。

さらに、社内提案や開発に対する客観的な知財評価と知財報奨規定を設けることで、社員の皆さまにアイデアの創造意欲と日々の仕事へのやる気が生まれます。これも知的財産管理の効能のひとつです。

いままで知的財産管理の必要性や特許出願の効果に疑問をもっていらした企業様に提案いたします。もし少しでも必要性を感じていただけたなら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

CIC国際特許事務所は、お客様の現状を把握・診断し、お客様の会社に適合した知的財産管理の体制づくりをお手伝いいたします。なるべく費用をかけない知財管理の手法を提案させていただきます。





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