東京都 東京23区     戻る(リターン)

> 東京23区(特別区) > 弁理士・特許事務所 > 大田区

地域情報検索サイト ACCESS

東京特別区



参照元シリウス国際特許事務所 http://www.siriuspat.com/
東京都大田区南蒲田3−11−6

本事務所は、東京都大田区の南蒲田3丁目(京急の空港線・糀谷駅近く)の地で、平成4年から20年以上経営されており、皆様の信頼に応えてきております。もちろん、大田区内の中小企業等の出願も多数扱っております。お気軽にお電話ください。

先行技術調査(特許調査)
 本事務所では、特許や実用新案の出願依頼を受けた場合、まず、簡易的な先行技術調査を行います。そして、この調査で、とりあえず近い先行技術が見あたらない場合のみ、出願準備手続(明細書等の作成作業)に入ります。したがって、自己の発明が、従来技術に過ぎないのではないかと不安に思っている方でも、安心して、出願依頼をすることができます。

先行技術調査の重要性

 特許や実用新案の出願前に先行技術調査を行い、出願しようとする発明と同様な発明が過去に出願されているか否かを確認することは重要です。
 しかし、正確な調査には、多くの時間と費用がかかるので、一般的には、出願に当たり先行技術調査はなされていないのが実情です。
 そこで、弊所では、出願に当たり、特許電子図書館を利用して簡易な先行技術調査を実施し、むだな出願(むだな出費や時間の浪費)がなされるのをできるだけ防止しています。

特許制度とは

 特許制度とは、発明をした者に、発明公開の代償として、一定期間の独占権(特許権)を与えるものであり、発明の実施の促進と、技術の累積的な進歩を図ろうとする、産業政策的な制度です。
発明とは

 発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」を言い、物(例えば装置)の発明と方法(例えば使用方法、生産方法)の発明とがあります。
自然法則を利用していない人為的取り決め(課税方法、遊技方法)は、発明とはなりません。
ただし、コンピュータを使ったビジネス方法や遊技方法は発明となりえます。
技術(一定の目的を達成するための具体的手段)でない技倆は、発明となりません。
発見は、創作と区別されますが、物の特定の性質を発見した場合、その性質を専ら利用するものは、発明(用途発明)となりえます。
高度でないものは、考案となり、実用新案登録制度で保護されますが、高度か否かの判断は不明確です。
特許権とは

(A)特許権は、審査主義のもと、特許庁に出願された発明のうち、一定の要件(例えば、新規性、進歩性)を満たすものに与えられます。
出願前に、公開され公知になっている発明は、新規性がなく、特許となりません。
但し、自己の発明には、一定の例外的取り扱い(新規性喪失の例外)があります。
いわゆる当業者が、出願時の技術水準を基にして容易に考え出すことができる発明は、進歩性がなく、特許となりません。

(B)特許権は、独占排他権であり、その存続期間は、出願時から最長20年間です。
したがって、権限のない第3者が特許発明を実施すると、特許権の侵害となり、特許権者は、実施者に対して、実施の差し止めや損害賠償の請求をすることができます。
但し、特許権者は、権利存続のために、4年目以降も、特許年金を支払う必要があります。





東京23区ACCESS戻る

Copyright (C) MARKIE CO., LTD.