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東京特別区



参照元NIM国際特許事務所 http://www.nim-pat.jp/
東京都大田区西蒲田7-46-9

事業内容
出願業務:
国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)
外国出願(アメリカ、EPC、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、中国、韓国、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール等)
国際出願(PCT出願、マドプロ出願)
中途受任業務:
特許、実用新案、意匠、商標
調査業務:
特許、実用新案、意匠、商標
判定・鑑定業務:
特許、実用新案、意匠、商標
年金管理業務:
特許、実用新案、意匠、商標
契約業務:
特許、実用新案、意匠、商標、著作権
相談業務:
顧問契約、無料相談

取扱分野(過去実績)
自動車、機械部品、事務機器、生産・組立機械、一般機械、日用雑貨品、包装・容器、医療機器、土木建築、食品、農水産、繊維・紙製品

中小企業こそ特許権が必要です。

 中小企業と大企業では、資本力に大きな差があるため、同じ条件で戦っても、残念ながら勝ち目はありません。

 そのため、中小企業が大企業に勝つためには、独自性を積極的に示すことが必要となってきます。

 そして、独自性を積極的に示すためのツールとして特許権が重要となります。

 私どもは、様々な分野の発明の発掘から権利化までをカバーし、そして、独自性を積極的に示す特許権の活用法など、ケースバイケースのアドバイスをさせて頂きます。


自社の技術の分析を怠らない企業が特許で成功しています。

 自社の技術の分析を怠らず、自社の技術を峻別して特許出願をしている企業が特許で成功しています。

 具体的には、自社の「基本技術」・「応用技術」について、「自社製品・サービスの強みとなっているか」・「他社の技術より優れている点はどこか」・「特許権を取得した場合に、その特許権を他社が侵害していることの発見が困難ではないか」等の細かい分析をすることにより、自社の「基本技術」・「応用技術」を峻別しています。

 このように、自社の技術の分析を怠らない企業は、自社の競争力の確保・維持・強化に必要な技術のみについて、特許権を取得しています。

 その結果、取得した特許権により、他社の安易な市場参入を抑制して価格競争に陥ることがなく、利益率を上げることが可能となりますので、「特許で成功している」ということができます。


特許で成功するためには、適切な出願書類の作成も重要です。

 特許出願は、技術を文章や図面により表現した「出願書類」を特許庁に提出することにより行います(書面主義)。

 そのため、技術を適切に表現した「出願書類」を作成しなければ、優れた技術であっても、効果的な特許権取得ができない場合もあります。

 弊所においては、実際に特許出願を依頼されるか否かに関わらず、特許出願に関する相談・アドバイスを無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。

実用新案権制度の利用

 実用新案権は、特許権とは異なり、その登録要件の審査をしないで、権利が付与されるものでありますから、権利の安定性に欠けます。

 しかし、実用新案権も、特許権と同様に、独占排他権ですので、これを利用しない手はありません。

 実用新案権の取得についても、お客様のご要望に従い、最適なご提案をさせて頂きます。

商品のデザインは、第三者が容易に模倣することができます。

 商品のデザインは、一見して判断できるため、第三者が容易に模倣したり、盗用したりすることができます。特に、良いデザインほど他社が模倣する確率が高くなります。

 私どもは、意匠の出願から登録まで、また権利化後の権利活用・侵害問題に至るまで、お客様のご要望に親身になってお応えします。
意匠権の必要性

 意匠権の権利範囲は、登録された「物品のデザイン」のみでなく、その類似の範囲までおよびます。また、商品のデザインの内、「模倣されやすい部分」に焦点をあてて登録することや、「関連するデザイン」を登録することにより、類似の範囲を拡張することも可能です。

 意匠権を取得することにより、デッドコピー商品だけでなく、一部を変更したデザインの商品を販売している企業に対して、商品の差止等の請求を効率的にすることができます。
意匠権によりブランド力を強化できます。

 意匠権に係る商品は、市場において、意匠権者のみが販売できます。そのため、その商品が高い評価を得れば、「その商品のイメージ」が向上すると同時に、「その商品を販売している意匠権者のイメージ」も向上し、ブランド力を強化することができます。

 また、高い評価を得た商品のデザインを、用途や機能が異なる他の商品についても展開して、意匠権を取得すれば、統一したブランドイメージが確立できますので、ブランド力を一層強化することができます。
意匠権により機能に関する技術を保護できます。

 意匠権が保護する「物品のデザイン」には、「装飾美」だけではなく、「機能美」も含まれます。

 よって、特許権を取得するほどの技術でなくとも、「機能美」について意匠権を取得すれば、間接的に「機能に関する技術」を保護することができます。

商標は、単に商品やサービスを第三者と区別するための
標識ではありません。

 商標は、一般的には、商品やサービスを第三者と区別するための標識として商品のパッケージや看板等に付けられるものです。

 しかし、商標は、単にそれだけのものではなく、商品のパッケージや看板等に付け続けることにより、『消費者の「信用」と強く結びついたもの』ともなります。

 私どもは、商標の出願から登録まで、お客様のご要望に親身になってお応えします。
商標権は更新により半永久的に続く権利です。

 権利化後も「商標に結びついた信用」が適切に保護されるように、商標制度に則った最適な対策をご提案いたします。
商標権の必要性

 企業の発展のために消費者の「信用」を維持するには、様々な企業努力が考えられますが、その一つとして商標権の取得が考えられます。

 何故なら、商標権は、商標と強く結びついている消費者の「信用」を維持するための権利だからです。

 そのため、自社商品・サービスに対して商標を登録して商標権を取得すれば、その登録商標を通して、自社商品に対する消費者の「信用」を維持することが可能となります。

 このように、自社商品等に対して商標を登録して商標権を取得すれば、その登録商標を通して、自社商品等に対する消費者の「信用」を維持することが可能となりますので、今日の複雑化した市場においては、特に商標権の必要性が高まっています。
商標法における保護対象の拡充

 平成27年4月1日から、これまでの文字・図形・記号・立体的形状(又はこれらと色彩の結合)に加えて、下記の5つの商標についても商標登録が認められるようになりました。
動き商標(文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標)
ホログラム商標(見る角度によって変化して見える文字や図形などの商標)
色彩のみからなる商標(単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標)
音商標(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などの商標)
位置商標(文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標)
地理的表示保護制度

 商標制度とは異なりますが、平成27年6月1日から長年培われた特別の生産方法や気候・風土などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品に関しては、それらの産品の名称(地理的表示)を農水省に登録し、知的財産として保護を受けることができるようになりました。

この地理的表示保護制度により、真正な地理的表示産品であることを証明できます。

外国出願

 弊所は長年付き合いのある現地代理人事務所を通じ、多数の外国への出願実績があります。
 お客様の海外進出を知財面から適切にバックアップ致します。





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