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参照元エヴァ国際特許事務所 http://www.shibuya-syouhyou.com/
東京都渋谷区渋谷1-8-3

商標は、独占排他権ですので、自分だけが使用できて他人の使用を排除できます。これが一番のメリットです。商標はマーク等と、そのマーク等を使用する商品や役務との組み合わせによって権利が与えられますので、他人の使用を排除できるのは、(1)登録された商標と同じ商標を、登録された商品や役務に使用している(2)登録された商標と似ている商標を、登録された商品や役務に使用している(3)登録された商標と同じ商標を、登録された商標や役務に類似する商標や役務に使用している、場合になります。したがって、例えば、商標(マーク等)が似ていたとしても、使用されている商品が似ても似つかないものだった場合は、差止などはできません。
 また、自分が他人の商標権に対して(1)〜(3)の商標を使用していた場合、差止や損害賠償を受けることもありますので、注意が必要です。
商標は独占排他権ですので、登録された商標を登録された商品や役務に使用することができるのは商標権者(またはライセンスを受けた人など)だけですので、同じ商標が付けられているものは、ここのものだ、という信用が保証され、消費者は安心して商品などを購入することができます。
商標権は、特許庁での審査をクリアしたものに権利を与えるもので、その審査の中には、他人の登録商標と同じか類似であって、指定された商品や役務も同じであるか、という要件もありますので、この審査をクリアしたということは、安心して登録商標を使用できる、ということになります。
 ただし、安心して使用できるのは、登録された商標を登録された商品や役務に使用する場合のみです。これは、どういうことかというと、登録された商標から少し変更したものを使用した場合や、登録された商品や役務ではない、商品や役務に登録された商標を使用した場合、これらの場合には、他人の商標権を侵害する場合もありますので、注意が必要です。




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