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東京特別区



参照元工藤国際特許事務所 http://www.kudohpat.jp/
東京都品川区南大井6丁目24番10号

主要業務
特許取得に関する各種コンサルティング
日本国内および諸外国における特許申請に関する実務全般
専門分野…電気・電子回路、半導体、コンピュータ、ネットワークシステム、コンピュータ周辺機器、通信機器、ソフトウェア、船舶、機械、航空宇宙、風力発電、燃料電池、有機・無機化学

特許出願…
 やはり特許事務所にとって、特許庁への特許出願が中心です。クライアントの考え出した発明は、そのままでは特許権という権利としては認められません。そこで、過去の似たような特許を調査しながら、一番権利として強力なものになるよう知恵を絞ります。
  特に最近のように、一つの特許が国境を超えた影響力を持つ時代には、諸外国の特許の動向の研究も怠るわけにはいきません。

中間手続き…
  特許出願は出願すればそれで終わりというものではなく、その後、特許庁といろいろやりとりがあるのが普通です。このままでは特許として認められないという拒絶理由通知書が特許庁からきた場合は、クライアントと相談し、なんとか特許になるよう意見書や補正書を提出して、権利化に向け努力します。

審判…
  特許庁の特許を認めないという拒絶査定に対する不服の審判、あるいは特許権が認められた後、その特許を最初から無かったものにしてしまう無効審判なども重要な仕事です。 また、特許をめぐる訴訟に関しても、将来的に弁理士の活躍の場が増えつつあります。

特許とは
物とか方法の技術面のアイディアで高度なもの

【定義】
 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいう(特許法第2条第1項)。
 ということになっており、この定義の言葉を分解して説明すると、

「自然法則」とは、万有引力の法則などの自然界の法則
「技術的思想の創作」とは、人が頭の中で考えた抽象的な技術
「高度」というのは、実用新案の対象になる技術と区別するための言葉 です。

 しかし、現実にはこの定義からすると、発明と認めて良いのか議論を起こしている発明もいくつもありました。
 特にコンピュータが私たちの日常にまで深く浸透している今日では、ひと昔前には認められなかったビジネスモデル特許のような新たな特許対象物が脚光を浴びています。
 ただし、後に挙げる特許をとるための条件はすべての特許対象物にとって必要です。

意匠とは
意匠とは 物の外観としてのデザインを権利の対象にするものです。
 ただし、意匠法の対象になる意匠は、通常の意味で使うデザインという言葉よりは相当狭い範囲が対象です。
 しかし、有名なブランドのデザインなど、特許以上に大きな経済価値を持つものも少なくありません。

【運用される法律】
 意匠法

【意匠法の目的】
 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。(意匠法第1条)

【保護期間】
 登録日から20年

商標とは
商標とは他人の業務と区別するために商品やサービスに付けるネーミングやマーク、いわゆるブランドも商標権の対象に含まれます。
商標はそのマーク自体が単独で、保護されるものではなく、商品に付されるか、もしくは銀行などのサービスで使われることによって、保護されるものです。

【運用される法律】
 商標法

【目的】
 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を図ることを目的とする。
 他の法律と違い、需要者の利益を図ることが目的に含まれるのは、商標は広く社会に流通する商品やサービスにつけられるために、それが違法に使われると、消費者の利益をも害するからです。

【商標の種類】
 文字商標、図形商標、記号商標以外にも立体形状からなる「立体商標」、さらにはこれらの組合せからなる「結合商標」があり、その要素として”色彩”も加わってくることになります。

【保護期間】
 登録日から10年。ただし、延長可能

【機能】
 出所表示機能…商品やサービスの出所を示す機能
 品質保証機能…同じ商標がついている商品やサービスは同じ品質であることを示す機能
 広告宣伝機能…広告・宣伝に際して、役立つ機能

【要件】
 日本では現実に商標を使用していなくても、使用する意思さえあれば出願し、登録できる(3条1項柱書)。商標法ではむしろ不登録事由を列挙し(3条1項、4条1項)、あとは、その本質的機能である「自他商品識別機能」を基準に審査が進められる。





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