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東京特別区



参照元特許業務法人 エビス国際特許事務所 http://ebisu-pat.com/
東京都品川区大崎一丁目11番2号

当事務所は、日本の産業が高度経済成長の波に乗って類例のない発展を遂げる以前の1960年(昭和35年)9月に、小橋特許事務所として、わが国の特許制度の普及に貢献することを目的として設立されました。まもなく創業50周年を迎える特許事務所であります。
今日、経済大国としての日本企業では、熾烈な市場競争に打ち勝つための知財戦略は不可欠であります。
当事務所は、これまでに蓄積した50年の特許事務所経験を基礎にして、新進気鋭の若い弁理士を加え、指導者の若返りを図り、出願から知的財産権の管理に至る一連の知財戦略について企業に大きく貢献して参ることをモットーとしております。

当事務所では、国内外を問わず特許/実用新案/意匠、商標の出願をはじめ、知的財産に関する様々なサービスを行っております。
我々は、クライアント様のために「強い権利」を取得し、それを有効に活用するための適切なアドバイスを提供するのが重要と考えています。
そのため、調査、鑑定、審判事件、訴訟についてもお客様を最大限サポート致します。

知的財産の取得や取得した権利を維持するためには、実に様々な期限についての的確な管理が必要です。例えば、出願後の審査請求期限、拒絶理由通知や登録査定通知への応答期限、権利を維持するための年金支払期限や商標権更新期限等々に的確に対応する必要があります。
これらの期限に対してエビス国際特許事務所では、専用の管理システム及びデータベースを使用し、クライアント様にご安心いただける期限管理を徹底して行っております。
また、この期限管理に対応する各々の手続処理のご依頼もお受けしておりますので、お問い合わせください。
知的財産部を持たない企業の皆様、当事務所を貴社の知的財産部として是非ご活用下さい!

クライアント様の知的財産権を有効に機能させるべく、現実のニーズに柔軟かつ迅速に対応のとれる体制を擁しております。
企業の知的財産部機能を作り上げる段階から、さらにはその強化・育成に至るまで、我々の豊富なノウハウを進んでご提供させていただきます。
また、日常的に知財部員リソースが不足するクライアント様でも必要業務を十二分に遂行可能となるよう、柔軟にご対応させていただきます。新規製品開発や新規分野への参入の際には、企画やブレインストーミングの段階から、参加させていただく事も可能です。
確立した知財権をライセンス活用する際のパートナー探しに至るまで、出願・権利化後のアフターフォローにつきましても万全の態勢で臨めるようご支援申し上げます。

近年経済成長著しい中国や、日本と共にアジア経済の牽引役である台湾、韓国を何度も訪問する中で、知財専門家の中に多くの知己を得、現在彼らと強固な連携関係を構築しております。
たとえば、東アジア圏の中でクライアント様に知財問題が発生した場合は、日本でのミーティングに当該技術に詳しい各国の知財エキスパート(弁理士・弁護士等)を呼び寄せ、当事務所スタッフ(中国語、韓国語のネイティブ技術者)の通訳の下で諸問題の解決策を日本国内で日本語で相談することができます。
また、当方では日常的に当該国の言語で現地知財専門家に電話相談を行うことができ、スピーディな解決策をご提案いたします。





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