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東京特別区



参照元桜井商標特許事務所 http://sakuraioffice.com/
東京都品川区東中延一丁目4番7-201号

発明等について特許権などの「権利」としてこれを保護するために法律に則って書類を作成し特許庁等に必要な諸手続を行います。外国での権利化も承っております。
 権利侵害について、有益なアドバイスや必要な手続を致します。
 ライセンス契約、権利の売買、権利担保融資等の際に必要な知的財産の分析、評価も行い、その他知的財産に関わる各種相談に対応致します。

出願審査請求制度
特許取得のためには出願の審査を請求する必要があります。出願後3年以内にこの出願審査請求をしないと、その出願は取り下げられたものとみなされます。ただ、その特許出願は原則として出願後18カ月で公開されて公知文献になりますと、同様の内容の特許出願の特許化を阻止はできます。出願審査請求することなく何らかの形で権利を存続させたい場合は、出願後3年以内に特許出願を実用新案登録出願や意匠登録出願に変更することを考えても良いと思います。
特許権取得・維持のための手数料(印紙代)の減免制度
「出願審査請求料」と「特許料」について、一定要件下に、これを全額免除又は半額に軽減する制度があります。
早期審査制度
出願審査請求した特許出願については請求順に審査されますが、この審査期間を短縮するために所定要件下に所定手続を行うと、審査期間が平均約1年短縮される制度があります。
優先審査制度
優出願公開された特許出願に係る発明を、第三者が無断で実施している場合には、所定の手続をすると優先的に審査をしてもらえる制度があります。




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