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東京特別区



参照元特許業務法人 浅村特許事務所 http://www.asamura.jp/
東京都品川区東品川2丁目2番24号

日本及び外国での特許、実用新案権の鑑定、権利取得、拒絶査定不服審判、無効審判、訂正審判、審決取消訴訟について、技術のみならず各国特許法についての深い知識と経験を有する専門家集団によりお客様をサポートいたします。
また、知的財産の活用を十分に図れるよう、浅村法律事務所と連携して侵害事件の補佐又は代理を行います。

特徴1
2つの部から成り立っており、各分野のエキスパートが連携して業務を担当

有効な権利取得を行うには、その技術分野に精通していることが求められます。
一方、高度・複雑化する技術は、多様な異なる分野の技術から成り立っていることも事実です。
これに柔軟に対応するために、当事務所の特許部門は2つの部から成り立っており、相互の部が有機的に連携して業務を行っております。
なお、機械関係の技術分野と電気関係の技術分野は密接に関連することが多いため、機械電気部を設立し、フレキシブルに対応できる体制を整えました。

特徴2
定期的あるいは随時のミーティングを頻繁に行い、常に知識・情報をメンバーで共有

各国法の改正及びプラクティスに迅速且つ柔軟に対応するために2つの部及び他部から選ばれたメンバーによるミーティングを行い、その結果が事務所全体及びお客様に情報発信されております。

特徴3
弁理士をサポートするため、2つの部に分かれて有能な事務スタッフが業務を遂行

権利取得業務は、実体的業務はもちろんのこと、手続業務の高い信頼性が求められます。
また、その分野に応じて、最も適切な手続が行われるように、高度に専門化された有能な事務スタッフが2つの部に分かれて業務を行っており、技術的側面、 手続的側面、そして、長年培われてきたソフト及びハードウェア・システムによって、極めて高い信頼性が維持されております。

当所の創業は1891年です。1890年代といえば、日本では大日本帝国憲法の下、第1回衆議院選挙が実施された頃だそうです。
商標権は半永久的な権利であると言われていますが、これは、権利の存続期間の更新を続ける限り、永久的に権利を保有できるためです。
当事務所の創業当時に取得した商標権が更新を重ね120年以上経過した現在においても存続しています。
特許業務法人浅村特許事務所は、長い歴史において蓄積してきた外国・国内出願のノウハウを最大限に活用し、お客様の全世界における商標・意匠の権利化を強力にサポート致します。
多数の外国代理人が当所を訪れ、現地プラクティスや法改正のプレゼンテーションが開催されています。 また、海外実務情報を常時収集している情報調査室との連携により、最新の情報に基づいたサービスを提供することが可能です。





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