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東京特別区



参照元西川国際特許事務所 http://www.i-pat.jp/
東京都新宿区西新宿7-5-25

 特許事務所で仕事をする上で第1に必要なことは、期限を厳守することです。
 拒絶理由に応答するにも、拒絶査定不服審判を請求するにも、審決取消訴訟を提起するにも、期限があります。これらの期限を失すれば、その後の応答が困難、もしくは不可能になるので、期限管理に最大の注意を払っています。

 第2に必要なことは、明細書をクライアントのために作成するということです。代理人は本質的に、本人のために、本人に代わって業務を行うのであって、本人、すなわちクライアントの意思を無視しては業務が成立しません。明細書に求められるものは、クライアントによって異なります。あるクライアントは、できるだけ権利範囲が広いことを希望するし、他のクライアントは、権利行使に耐える確実な権利を希望します。知的財産は、企業戦略の手段である以上、いずれも正しいのであって、それぞれのクライアントの意思をできるだけ反映させ、企業戦略のお役に立てるように努力しています。
前身の稲本国際特許事務所が掲げた「当たり前のことを当たり前にやる。」をモットーに、大手の電機メーカー等の大企業の知的財産活動のお手伝いをさせていただいている他、個人、ベンチャー企業あるいは中小企業に対する知的財産の支援にも力を入れております。お気軽にご相談下さい。

1.特許出願・実用新案登録出願
 日本では、年間約40万件の出願が出されています。同じようなアイデアを考える人が大勢いるということです。先に出願した人が登録できます。躊躇していては機を逸します。 
 出願は投資です。

 アイデアを思いついたら、西川国際特許事務所にすぐにご相談下さい。西川国際特許事務所は、前身の稲本国際特許事務所において、ソニー蒲lより11回(過去12年間)の優秀事務所賞をいただいています。
 質の高い明細書を提供させていただきます。

2.中間処理
 早く権利化したいのなら、出願審査請求を出願と同時に提出します。それほど急がなくてもよいのであれば、出願から3年の間に審査請求するか否かを考えましょう。

 3年の間に事情が変わったら、出願審査請求を提出するのをやめます。そうすれば、以後、無駄に費用が発生するのを防止することができます。

 出願審査請求した後、同様の発明が存在するとして、特許庁から拒絶理由通知がきたら、他の発明との差異が明確になるように補正をします。このとき元の明細書の記載が不充分だと、充分な補正ができず、登録できないことになります。従って、出願は実力のある事務所に依頼すべきです。

 自分で出願したが、拒絶理由に対する対応が判らない場合には、ご相談下さい。

 実用新案の場合、無審査なので、全て登録になります。

3.登録
 他の発明との差異が明確になり、登録になると、そこで初めて独占的権利が発生します。必要に応じて他社に有料で実施許諾し、実施料の支払いを受けることができます。

 特許権は出願日から20年、実用新案権は10年間存続しますが、権利を維持するには毎年登録維持のための年金を支払う必要があります。必要がなくなったら年金の支払いを中止して、実質的に権利を消滅させることができます。

4.無効審判・審決取消訴訟
 最終的に審査で拒絶された場合、審決取消訴訟を提起することができます。 


1.商標登録出願
 考えたネーミングで、実際に使用するものは必ず登録しましょう。登録できるかどうか不明の場合は、弊所にご相談下さい。

 年に約13万件出願されますが、早い者勝ちで、他社に登録されてしまうと、使用できなくなってしまいます。

2.中間処理
 同一または類似の商標が先に登録されているとの拒絶理由通知を受けた場合、商標または商品・サービスが非類似であることを主張します。
 商標は、特許と違って、出願自体は比較的容易ですが、商標・商品・サービスが非類似であるとの主張に勝つことが、結構困難です。 

3.更新管理
 商標権の存続期間は登録の日から10年です。ただし、10年たった時点で、更新することができます。
 従って、10年ごとに、忘れないで更新を繰り返すことで、半永久的に権利を保持することができます。

4.他社の登録を消滅させる制度
 既に他社が登録している商標があり、自社が使用できない場合、他社の商標登録を消滅させる制度があります。ご相談下さい。

1.意匠登録出願
 年に約4万件弱の出願があります。特許権・実用新案権で保護できない場合、意匠権で保護できる場合があります。
 意匠権の存続期間は登録日から20年であり、実用新案権より長いです。そこで、特に変化が少ない商品の場合、意匠登録を受けることを検討する価値があります。
 是非ご相談下さい。

2.中間処理
 意匠の場合、出願審査請求をしなくても、出願をすると自動的に審査が開始されます。特許の場合と異なり、他の意匠と類似するとの拒絶理由通知を受けた場合、他の意匠との類似性を回避するために意匠を補正することはできません。従って、審美性の観点から、非類似であるとの主張だけをすることになります。

3.登録
 登録後、毎年登録維持年金を支払う必要があるのは特許の場合と同様です。





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