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東京特別区



参照元川北国際特許事務所 http://www.kawakita-pat.com/
東京都新宿区新宿1-5-4

国内特許出願

依頼人にとって有用な特許権を取得できるように、依頼人との綿密な打ち合わせを行い、出願手続き、中間処理、登録手続きを行います。

<取扱い技術分野>
化学分野、機械分野、電気分野、光学分野などの広範な技術分野

<弊所のポリシー1:依頼人のビジネス対応>
弊所は、依頼人の要望に応じた形で対応するだけでなく、依頼人のビジネスに基づいた権利取得戦略を採っています。

ビジネスに使える特許を取得するには依頼 人の企業情報や将来の方向性を知る必要があります。

弊所は依頼人との面談及び現場視察を通じてビジネス的な視点から発明を抽出し、それを依頼人の現在又は 将来のビジネスに生かせる形で明細書及び請求の範囲を作成します。

特許が権利化できても実際に有効に活用できなければ、すなわち、特許によるビジネスの保 護と収益が得られなければ、特許の意味をなさないからです。

<弊所のポリシー2:開発現場と市場からの発明抽出>
開発の成果は企業の属する分野のニーズに対応しています。我々から見れば、多様な用途に展開できるアイデアも多々あります。弊所は、発明が生まれる現場や商品の市場を観察して特定のニーズのみならず、広い市場で対応できるような視点で発明を抽出いたします。

<弊所のポリシー3:中小企業応援>
よいアイデアであれば、それを権利化し、それを生かしたビジネスを通じて成功することができます。つまり、特許制度は、学歴や会社規模に関係なく、アイデ アで勝負できる民主主義に則った優れた制度なのです。中小企業や個人でも、この制度を利用して強力な権利を取得すれば、大企業の追従や市場参入を防止しつ つ独自の市場を開拓できるのです。つまり、オンリーワンであるとともナンバーワンにもなり得るのです。弊所は、新しい技術やアイデアにより下請けを脱却し ようとする中小企業を応援します。モノを造る企業からモノとアイデアを創る企業への変換方法をアドバイスいたします。

権利移転・実施権設定・ライセンス契約

特許庁に対する出願人名義変更、権利移転、実施権設定などの諸手続きを行います。ライセンス契約の仲介及び契約書の作成を行います。
訴訟

審決取消訴訟事件、特許権侵害訴訟事件を取り扱います(平成15年特定侵害訴訟代理試験合格)。

外国特許出願

PCTやパリ条約に基づく外国出願で 外国特許を取得します。

出願書類は各国法制度に従って、適切に作成します。米国のIDSなどの重要遵守項目にも漏れなく対処します。特許出願から権利取得の過程において大切な期限管理を正確に行います。

他の特許事務所で出願した国内出願でもOKです。そのような国内出願については、顧客のビジネスの観点から価値ある外国特許を取得できるように、顧客と十分に打ち合わせた上で、明細書や請求の範囲をアレンジして外国出願用の書類を作成します。

<取扱い技術分野>
化学、機械、電気、光学、通信、ソフトウエア、建築、医療機器、生活用品などの広範な技術分野

<弊所の経験>
弊所スタッフは、語学及び外国特許制度に精通しており、北米や欧州のみならず、アジア、中東、オセアニア、アフリカ、南米での知的財産権の取得に応じます。弊所は少数精鋭の事務所ながら、 業務を通じて成立した米国特許は1000件を超えています(2016年2月)。海外特許を取り扱った国数は30ヶ国以上です。

<弊所のポリシー>
現地代理人との連携により緊急な出願等の手続きにも電話やメールで迅速対応可能です。外国で権利を取得する際の時間的・経済的に有利な手続きをアドバイス致します。中間処理においても、無用なオフィスアクションを繰り返さないように確実で的確な指示を現地代理人に与えます。
外国商標出願

パリルートの外国商標出願、マドリッドプロトコルによる国際出願もお請けできます。各国の法制に従って登録されやすい指定商品の表記を選択し、無用な拒絶理由を回避します。まずは、日本における商標を登録させることを優先します。

発明の発掘と育成

依頼人のビジネスの観点で発明の発掘を行なうとともに、発明の付加価値を高めるためのコンサルティングを行います。特に、お客様から提示された課題を達成するために、特許になる発明を創り出すサポートを行います。特許になる発明の創り方については、著作「発明のつくり方」や「たった一人のビジネスモデル」に詳しく説明されていますので、ご参照願います。
特許活用支援

弊所で成立した特許を実施許諾や製品化に結び付ける支援を行います。

発明紹介のサイトに掲載されている発明は、弊所から成立した中小企業や個人顧客の特許です。このサイトには、弊所を通じて特許を取得された方であればどなたでも無料で掲載できます。

弊所にて成立した特許はパテントソリューションフェアにも出品し、特許となった発明をビジネスに結びつけるためのサポートをします。

迅速できめ細かい商標出願サービス

会社名や商品名を商標登録しておくことはビジネスにとって極めて重要です。なぜなら、商品名は商品イメージを決定付けることができ、貴社商品がヒット商品になりえる要素も持っています。また、商品ブランドの構築には、洗練されたネーミングやマークは欠かせません。

平成27年4月1日より以下の新しいタイプの商標の出願が認められるようになりました(下記表は特許庁HP「新しいタイプの商標の保護制度について」より)。動き商標 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
ホログラム商標 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
色彩のみからなる商標 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
音商標 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
位置商標 文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

弊所では、貴社にとって重要な商標の出願を低費用で且つ迅速に行います。出願前の調査もお任せください。

ボーダーレスの海外市場のための外国商標出願サービス

海外に商品やサービスを展開される場合には、外国での会社名や商品名を商標登録しておくことは重要です。

パリ条約による外国出願やマドリッドプロトコル条約による外国商標出願をお請け致します。





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