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東京特別区



参照元平山国際特許事務所 http://hi-patent.com/
東京都新宿区新宿2-3-10

弊事務所は1984年(昭和59年)新宿御苑の地に誕生し、2014年7月に30の齢を重ねました。この間、世界に先駆けた素晴らしい研究成果を発表されている研究者の先生方や様々な業種でご活躍の団体・企業様の方々に、親心ともいうべき一方ならぬご愛顧を賜り、おかげさまで順調に育って参りました。ここまで顧客の皆様方に親身に支えられつつ、精力的に仕事をさせていただく機会を得ましたことに、深くお礼を申し上げます。

この30年間は世界の知的財産制度にとって激動の日々でありました。いまや、知財戦略の成否が国家経済の浮沈に大きな影響を与えるほどにもなっております。中国は米国と並び、出願ベースで世界最大の知財産出国となり、わが国を大きく引き離しています。また、中国では米国と同様、知財の活用も大変活発に行われています。

このような中で私どもが果たすべきは、顧客事業の深い理解に立った上で、世界経済の動向を睨みながら知財の保護と活用・展開についての提案を積極的に行うことで、お客様のニーズに適切且つ迅速にお応えすることにあると考えます。そのため30年を機に、弊事務所では顧客の知財戦略に奉仕することを最大の責務と位置づけ、先端技術のキャッチアップに余念のない森田 義則 弁理士を技術主幹に据えて所内の体制を強化すると共に、併せて若い人材の確保と育成強化を図っております。

弊事務所は「顧客第一主義」の理念のもと、次の30年に向かって進み始めました。
お客様と共に弊事務所が更に成長していくことこそが、みなさま方に育てられ励まされてきたご恩への報謝に繋がることを信じ、いっそう信頼の絆を深めていけるよう精進する覚悟です。

ノウハウも、新規性・進歩性を有すれば特許される可能性はあります。しかし、特許出願をした場合、1年半経過するとその内容が公開されてしまいます。従って、出願の是非や利害得失などを対比しながら、知財戦略を策定していくことが必要です。

生産国や輸出国など海外に向けて事業シフトする場合は、グローバルな知財戦略が重要になります。この場合、知的財産権は各国で独立して存在しますので、生産国や販売国などの海外拠点に対して特許権の効力を及ぼす方策を立てることが必要ですが、費用対効果を考慮して合理的な戦略を策定すべきです。

自社実施製品が他社の特許権や意匠権、その他何らかの権利を侵害して思わぬリスクを被ることがないよう細心の注意を払う必要があります。そのためには事前調査や知財マップ作りなどを活用して、予め、自社の実施技術と関連する他社の競合技術・権利状況を把握しておくことが大切です。それにも拘らず侵害警告を受けた場合には、自社製品が警告者の権利と本当に抵触するかの確認を含め、正確で迅速な対応を採ることが必要となります。

実用新案権は暮らしに役立つアイデアや、業務を行う中での工夫・改良などを特許に比べて簡便かつ迅速に保護することを目的としています。従って、この制度をうまく活用することで早急に且つ比較的低廉な価格で権利化でき、スピーディに事業展開をすることが可能です。

保護範囲は特許権と比べると若干狭いものの、権利の効果は特許に対して遜色がありません。従って、特許・意匠・商標など他の権利と組み合わせてトータルな知財戦略を進めることで、会社の事業発展にとって安心、安全、安定した飛躍が期待できるでしょう。また、起業する場合も、知的所有権を取得していれば大きな宣伝効果と共に、他社に対する牽制効果を発揮することができます。

商標は自社の商品・サービスと他社の商品・サービスとを識別(区別)するためのマークです。人や会社の名前と同じように、商品やサービスには必ずと言っていいほど愛称とか図案が付いています。これらの目印を付すことで自社商品/役務の注目度・浸透度を上げることができます。

従って、商標権は10年毎の更新により、事業を続ける限り使用できる永久権です。つまり、その商標を使用し続けるほど「のれん」となる信用力、顧客吸引力が増大し、商標自体に大きな財産的価値が生まれます。例えば、特許権は20年で消滅しますが、同時に商標権を活用することにより、その間に顧客に商標を浸透させることで、特許が消滅してもブランド力を発揮して競合商品の参入を阻むことも可能になります。

最近は頻繁にM&Aが行われますが、会社の売買や合併などではその価値評価が重要になります。自社の「ブランド」となる商標権を所有していれば、契約する場合にもがぜん有利になります。このように、商標戦略は自社商品・サービスの展開・発展のための重要な手段の一つです。

意匠権制度を活用することにより、自社の商品の斬新でユニークな又は面白い外見のデザインを保護することが可能です。他社の商品にはない魅力あるデザインは、権利化をせずにそのままマーケットインをした場合、すぐに他社に模倣される恐れがあります。また外国から輸入された類似デザインの商品が出回っているときなど、権利化されていない場合には何も対策を打つことができません。例えば、輸入差止めをしたいときなどに意匠権を所有していると、防衛策として特に有効に活用することができます。今後の知財戦略には、意匠権や商標権、実用新案権などを組み合わせて活用することにより多角的に運用していくことが望まれます。

ただ、デザインが似ているかどうかは意匠権の抵触問題に直接関係しますので、大変難しい判断を要します。弊所はこれまで意匠権をはじめとして、特許、商標などの数多くの知的財産権の係争事件に携わってきました。お客様の創作物をどのように守り育てていくか、弊所はその保護と活用を親身にお手伝いすることを何よりの幸せと考えます。

わが国において、特許や商標などは「先に出願」した方に権利を与える制度を採っています。しかし、単に出願をしても特許・登録に値する条件を備えていなければ拒絶されてしまいます。また折角、自社で特許権を取得しても他社の特許権などが存在していたら、実施できない場合もあり得ます。

弊事務所では、特許や商標の出願に先立っての登録可否の調査や鑑定、他社権利の存否の調査・鑑定など、いわゆる通常の静的調査のみならず、お客様のさらなる要望にお応えして、特許や商標などの使用状況の調査及び営業展開を行う上で必要な市場調査など、企業活動に不可欠ないわゆる動的調査とアドバイスも行うことが可能です。

また、翻訳業務も、英語圏や中国語圏はもとより、アジア圏、欧州圏を含む外国語についても弊事務所内又は提携組織(法律・特許事務所、翻訳会社を含む)において、知財関係書類の他、各種の契約書類、技術マニュアル類など、種々の分野での翻訳を承っています。

弊事務所ではこれまで侵害訴訟や審決取消訴訟など、数多くの知財関連訴訟を手がけて参りました。自社の活動について他社とどのように調整し調和を図って切磋琢磨していくかは、業界の行く末をも左右する重大事の一つです。

数多くの係争を経験して思うことは、勝敗は必ずしも相手をとことん負かすことではなく、自社のそして相手方の満足をどれだけ作り出し、又は当事者間の不満をどれだけ軽減させられるかにあること、そのために徹底した交渉と双方の理解を得る努力を尽くすことにあると確信します。

弊事務所では、このような係争事件の代理を行うにあたり、緻密な論理構築はもとよりですが、なによりも誠意を伴った粘り強い交渉を行うことをモットーとしています。





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