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知財のプロが貴社の知を財に!

発明などの「知」的財産は、創作しただけでは「財」産とはいえません。「知」を「財」にするには、他人の模倣を排除して、独占的に製造・販売できる権利が必要です。
私どもの事務所は、貴社の「知」を権利でまもり、「財」にするサポートをさせていただきます。20年以上の経験と実績に基づいた、プロフェッショナルな「知」「財」サービスをお約束いたします。

中小企業・ベンチャー企業の方

外国特許出願の費用見積・調査・依頼
外国に製品を輸出しようとしている企業の皆さん、
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製品を輸出する国や、製品を製造する国での模倣対策はお済ですか?

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私どもの特許事務所では、特許などの知的財産の研修会に力を入れています。
特許などの知的財産の基本的なことから特許権の侵害まで、各種研修プログラムをご用意しております。

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起業するときに知っていなければいけない大事なことがあります。
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知財支援サービス
個人事業主・起業家・発明家の方に、無料の先行技術調査、無料の発明特許相談、特許出願などの各種料金の割引などの知財支援サービスを実施しています。

初めて特許出願をされる方
初めて特許出願をされる皆さん、知財のプロ・弁理士が皆さんの特許出願をサポートします。

特許サービス

私どもの特許事務所は、発明の誕生から特許権の消滅まで、貴社の特許をワンストップでサポートするプロフェッショナルな特許サービスを提供いたします。

特許・特許権を取得するには!

特許・特許権は、特許発明を業として独占排他的に実施することができる強力な権利です。
この特許権は特許庁に申請して取得しますが、申請する際には、実物や見本を提出することはできません。
特許庁には発明を書面に記載した出願書類を提出する必要があります。

特許出願書類

特許出願をする際に必要な書面は、通常、下記の5つの書面です。
1 願書
出願人・発明者などの書誌的な事項を記載した書面
A明細書
第三者が発明を実施することができるように記載した書面
2 特許請求の範囲
特許権の権利範囲を記載した書面
3 図面
配線図、構成図など、発明の理解を容易にする書面
4 要約書
第三者の調査のための書面

これらの出願書類は、ご自分で作成して特許庁に提出することもできますし、出願書類の作成を特許事務所に依頼することもできます。

特許を受けることができる発明

特許権を受けることがてきる発明は、下記の新規性・進歩性・先願性などの特許要件を備えている必要があります。

新規性: その発明が従来にない新しいものであること
進歩性: その発明が従来技術から容易になすことができるものではないこと
先願性: その発明が最先に出願されたものであること

これらの特許要件を満たしているか否かは、ご自分で調査することもできますし、特許事務所に調査を依頼することもできます。

特許出願手続の概要

出願公開
特許出願をしますと、特許出願日から1年6ヶ月経過した時点で、出願公開制度により、その内容が公開されます。
これにより、競争相手が貴社の特許出願にかかる発明を知ることができるようになります。
したがって、特許出願をするときには、その発明が公開されるということを考慮しておく必要があります。
貴社の技術を特許出願せずに、ノウハウとして秘密に保持しておくことも貴社の技術をまもる、重要な選択肢の一つです。

出願審査請求
特許出願をしますと、書類に不備がないか、料金を払っているかなどの方式審査が行なわれます。しかしながら、特許出願をしただけでは、その発明が特許になるか否かを判断する実体審査は行なわれません。
特許を受けるには、特許出願後に、出願審査請求を行なう必要があります。
この出願審査請求は特許出願日から3年以内であれば、いつでもできます。
期限内に出願審査請求をしないと、その出願は取り下げられたものとみなされ、特許権を取得することができなくなります。

特許査定又は拒絶査定
出願審査請求をすると、審査官により実体審査が行なわれ、審査官が特許しても良いと判断したときには、特許査定が行なわれ、逆に、特許すべきでないと判断したときには、拒絶理由通知が発せられます。
拒絶理由通知に対しては、意見書や補正書を提出して審査官の判断を争うことができます。
意見書及び(/又)は補正書を提出すると、審査官は提出した意見書や補正書に基づいて、さらに審査をおこないます。審査の結果、審査官が特許してもよいと判断したときには、特許査定が行なわれ、特許すべきでないと判断したときには拒絶査定が行なわれます。
なお、審査官の最終判断である拒絶査定に不服あるときには、拒絶査定不服の審判を請求して争うことができます。
審査の結果、審査官によって特許査定がなされたときには、特許料を納付することにより、特許権が発生します。

特許権
特許権の有効期限は、特許出願日から20年です。この特許権の有効期限内に、他人が特許発明を製造したり、販売したりすると、特許権侵害となり、特許権者は侵害者に対して、製造・販売を差し止めたり、生じた損害の賠償を請求することがでます。

実用新案サービス

私どもの特許事務所は、考案の誕生から実用新案権の消滅まで、貴社の考案をサポートするプロフェッショナルな実用新案サービスを提供いたします。


実用新案権を取得するには!

実用新案権は、登録実用新案を業として独占排他的に実施することができる強力な権利です。
この実用新案権は特許庁に申請して取得しますが、申請する際には、実物や見本を提出することはできません。
特許庁には考案を書面に記載した出願書類を提出する必要があります。

実用新案登録出願書類

実用新案登録出願をする際に必要な書面は、通常、下記の5つの書面です。
1 願書
出願人・考案者などの書誌的な事項を記載した書面
A明細書
第三者が考案を実施することができるように記載した書面
2 実用新案登録請求の範囲
実用新案権の権利範囲を記載した書面
3 図面
配線図、構成図など、考案の理解を容易にする書面
4 要約書
第三者の調査のための書面

これらの出願書類は、ご自分で作成して特許庁に提出することもできますし、出願書類の作成を特許事務所に依頼することもできます。

実用新案登録を受けることができる考案

実用新案権を受けることがてきる考案は、下記の新規性・進歩性・先願性などの登録要件を備えている必要があります。

新規性: その考案が従来にない新しいものであること
進歩性: その考案が従来技術から容易になすことができるものではないこと
先願性: その考案が最先に出願されたものであること

これらの登録要件を満たしているか否かは、ご自分で調査することもできますし、特許事務所に調査を依頼することもできます。

実用新案登録出願手続の概要

無審査登録主義
実用新案登録出願をしますと、審査が行なわれます。
実用新案制度では、特許制度と異なり、新規性などの登録要件の審査(実体審査)は行なわれません。
実用新案制度では、方式審査と簡単な基礎的要件の審査が行なわれます。
特許と異なり、出願審査請求を行なう必要もありません。

設定登録
上記の方式審査と基礎的要件の審査が終わると、設定登録されます。
実用新案の場合、実体的審査を行いませんので、出願から約6ヶ月位で、登録になります。

実用思案権
実用新案権の有効期限は、実用新案登録出願日から10年です。この実用新案権の有効期限内に、他人が登録実用新案を製造したり、販売したりすると、実用新案権侵害となり、実用新案権者は侵害者に対して、製造・販売を差し止めたり、生じた損害の賠償を請求することがでます。

実用新案技術評価書
実用新案制度では、新規性などの実体的審査を行なわずに、実用新案権が付与されます。
したがって、実用新案権が本当に有効なものであるか否かの判断は、権利者にとっても第三者にとって容易ではありません。
このため、実用新案制度では、実用新案権の有効性の判断を容易に行なうことができるように、登録実用新案について客観的・技術的な評価を行なう制度を設けています。
この実用新案技術評価は誰でも請求することができます。

意匠サービス

私どもの特許事務所は、意匠の誕生から意匠権の消滅まで、貴社の意匠をワンストップでサポートするプロフェッショナルな意匠サービスを提供いたします。


意匠権を取得するには!

意匠権は、登録意匠及びこれる類似する意匠を業として独占排他的に実施することができる強力な権利です。
この意匠権は特許庁に申請して取得しますが、申請する際には、図面、写真、ひな形又は見本を添付します。


意匠登録出願書類

意匠登録出願をする際に必要な書面は、通常、下記の2つの書面です。
1 願書
出願人・発明者、物品名などの書誌的な事項を記載した書面
A図面、写真等
原則として、正面図、裏面図などの6面図

これらの出願書類は、ご自分で作成して特許庁に提出することもできますし、出願書類の作成を特許事務所に依頼することもできます。

意匠登録を受けることができる意匠

意匠登録を受けることができる意匠には、下記のような意匠があります。
1 物品全体の意匠
一つの物品についての全体の意匠
A部分意匠
物品の一部の意匠
2 組物の意匠
二種以上の物品の意匠
3 画像を含む意匠
物品の操作にしようされる画像
ただし、ゲームソフト等によって表示される画面は、登録を受けることができません。
操作に使用される画像ではないからです。
4 関連意匠
本意匠(元となる意匠)に類似する意匠
ただし、本意匠についての意匠公報が発行される日前に出願されていること。


意匠登録を受けるための登録要件

意匠登録を受けるには、その意匠が下記の新規性・創作非容易性・先願性などの登録要件を備えている必要があります。
1 新規性
その意匠が従来にない新しいものであること
A創作非容易性
その意匠が公知の意匠から容易になすことができるものではないこと
2 先願性
その意匠が最先に出願されたものであること

これらの登録要件を満たしているか否かは、ご自分で調査することもできますし、特許事務所に調査を依頼することもできます。

意匠登録出願手続の概要

意匠登録出願
意匠出願をすると、特許出願のように出願審査請求をしなくても、実体審査が行なわれます。
また、特許のように出願を公開する制度はありません。

登録査定又は拒絶査定
審査官により実体審査が行なわれ、審査官が登録しても良いと判断したときには、登録査定が行なわれ、逆に、登録すべきでないと判断したときには、拒絶理由通知が発せられます。
拒絶理由通知に対しては、意見書や補正書を提出して審査官の判断を争うことができます。
意見書及び/又は補正書を提出すると、審査官は提出した意見書や補正書に基づいて、さらに審査をおこないます。審査の結果、審査官が登録してもよいと判断したときには、登録査定が行なわれ、登録すべきでないと判断したときには拒絶査定がなされます。
なお、審査官の最終判断である拒絶査定に不服あるときには、拒絶査定不服の審判を請求して争うことができます。
審査の結果、審査官によって登録査定がなされたときには、登録料を納付することにより、意匠権が発生します。

意匠権
意匠権の有効期限は、登録の日から15年です。
この意匠権の有効期限内に、他人が登録発明又はこれに類似する意匠を製造したり、販売したりすると、意匠権侵害となり、意匠権者は侵害者に対して、製造・販売を差し止めたり、生じた損害の賠償を請求することがでます。


商標サービス

私どもの特許事務所は、商品のネーミングから商標権の消滅まで、貴社の商標をワンストップでサポートするプロフェッショナルな商標サービスを提供いたします。

商標権を取得するには!

商標権は、指定商品(又は指定役務)について、登録商標及び登録商標に類似する商標を業として独占排他的に使用することができる強力な権利です。
この商標権は特許庁に申請して取得しますが、申請は願書で商標を使用する商品(又は役務)を指定し、また文字や図形などの商標見本を添付して行います。

商標登録出願書類

商標登録出願をする際に必要な書面は、通常、下記の2つの書面です。
@願書
 出願人、商品(又は役務)名などの書誌的な事項を記載した書面
A商標見本
 文字商標、又は、図形商標

これらの出願書類は、ご自分で作成して特許庁に提出することもできますし、出願書類の作成を特許事務所に依頼することもできます。

商標登録を受けることができる商標

商標登録を受けることができる商標には、下記のような商標があります。
1文字、図形の商標
 文字だけの商標、図形だけの商標、文字と図形とが結合された商標
2立体商標
 立体的な商標
3地域団体商標
 「地名+商品(役務)名」からなる商標

商標登録を受けるための要件
商標登録を受けるには、その商標が下記の登録要件を備えている必要があります。
1自他商品(又は役務)識別力があること
 自他商品(又は役務)識別力は、市場で自己の商品と他人の商品とを区別することができる機能
2他人の商標と紛らわしい商標
 他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません。
 商標が類似するか否かの判断は、二つの商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味)のいずれかかが似ていると、原則として、この二つの商標は類似すると判断されます。

商標登録出願手続の概要

商標登録出願
商標登録出願をしますと、特許出願のように、出願審査請求をしなくても、実体審査が行なわれます。
また、商標出願をしますと、約2ヶ月後に、その商標出願が公開されます。

登録査定又は拒絶査定
審査官により実体審査が行なわれ、審査官が登録しても良いと判断したときには、登録査定が行なわれ、逆に、登録すべきでないと判断したときには、拒絶理由通知が発せられます。
拒絶理由通知に対しては、意見書や補正書を提出して審査官の判断を争うことができます。
意見書及び/又は補正書を提出すると、審査官は提出した意見書や補正書に基づいて、さらに審査をおこないます。審査の結果、審査官が登録してもよいと判断したときには、登録査定が行なわれ、登録すべきでないと判断したときには拒絶査定がなされます。
なお、審査官の最終判断である拒絶査定に不服あるときには、拒絶査定不服の審判を請求して争うことができます。
審査の結果、審査官によって登録査定がなされたときには、登録料を納付することにより、商標権が発生します。

商標権
商標権の有効期限は、登録の日から10年です。
この商標権は10年ごとに更新登録出願をすることにより、永久権とすることも可能です。
商標権の有効期限内に、他人が指定商品(又は指定役務)について、登録商標又はこれに類似する商標を使用すると、商標権の侵害となり、商標権者は侵害者に対して、その使用を差し止めたり、生じた損害の賠償を請求することがでます。





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